薬剤師の届出について
2024/12/19
薬剤師の届出については、2年ごとに提出するよう義務づけられており、令和6年はその実施年に当たります。
本年は原則インターネットによるオンライン上での届出となっております。
1 基準日 令和6年12月31日(火)
2 提出期限 令和7年 1月15日(水)
3 提出方法
厚生労働省「医療従事者届出システム」による提出。
システムのURLは以下のとおりです。
〇「医療従事者届出システム」
https://static.iryojujisha-todokede-sys.mhlw.go.jp/
4 留意点
(1)産休・育休・休職者及び非常勤職員も届出の対象となります。
(2) 非常勤などで複数の就業地がある場合、届出が重複しないように御注意ください。
(3)オンラインシステムへの登録方法・入力方法の御質問については、届出シス テム内の「よくあるご質問」をご覧いただくか「問い合わせ」にてお問い合わせください。